ふれっしゅのーと

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趣味に生きる30代エンジニアが心に移りゆくよしなし事をそこはかとなく書きつくるブログ

地番の振り方マップ(一村通し or 字別付番)

明治時代の地租改正のときに各府県で土地調査が行われ、その際に土地一筆ごとに番号がつけられました。150年経った今もなお使われ続けているその番号こそが、地順番号、略して「地番」です。

地番の振り方には2つのパターンがあります。

1. 一村通し(大字通し)

大字(旧藩政村)単位で1から順に地番を振る方法です。3桁や4桁の大きな地番になることもしばしば。小字*1がなくても地番だけで土地を特定できるので、一村通しの地域では小字が省略され、住民に小字の存在すら知られていないことが多いです。

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一村通しの例:埼玉県 上尾市 平方 453-1
登記上の正式な住所は「埼玉県 上尾市 平方 字横町 453-1」ですが、大字単位で地番を振る地域なので、小字が必要なく、大字「平方」の後の小字が省略されています。大字「平方」には「横町」「石井戸」「三ツ塚」「南」などの小字が20個程度ありますが、普通の地図には小字が載っておらず調べるのも一苦労*2です。

2. 字別付番(字限り付番*3

大字の中の小字ごとに1から順に地番を振る方法です。その特性上、小字を省略すると土地を特定できなくなるので、字別付番の地域では小字が現役で使われていることが多いです。

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字別付番の例:愛知県 北名古屋市 熊之庄 十二社 66-3
大字「熊之庄」の中には「十二社*4」「射矢重」「牛流」「城ノ屋敷」などの小字が20個程度あります。各小字内で地番を1から順に振っているため、小字を省略して「北名古屋市 熊之庄 66-3」のようには表せません。

地番の振り方マップ(一村通し or 字別付番)

一村通しと字別付番について知ると「私の住んでいる地域の地番はどっちの方式?」と気になってきます。そこで、一村通しの地域と字別付番の地域を調べて、日本地図にまとめてみました。が一村通し、が字別付番、が両者混在です。

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大多数が一村通しを採用しており、東北・北陸地方や愛知県などの一部だけが字別付番を採用しています。

  • 大蔵省『府県地租改正紀要』に記載されている旧府県別の「地押丈量ノ概況」を参考にして、上図を作成しました。
  • 山形県は旧鶴岡県が字別付番、それ以外が一村通しです。
  • 富山県は旧新川郡が字別・一村通し混在で、それ以外が一村通しです。
  • 京都府は旧京都府が字別付番、旧豊岡県が一村通しです。
  • 山梨県山口県については、地番の振り方に関する記載がなかったので、今尾恵介氏の『番地の謎』を参考にしました。*5

参考文献

Appendix:『府県地租改正紀要』より地番の振り方を抜粋

府県地租改正紀要』の旧府県別「地押丈量ノ概況」より、地番の振り方に関する記述を抜粋してみました。一村通しと字別付番の2パターンしかないにもかかわらず、微妙に言い回しを変えていて、どれ一つとして同じ表現がないのが面白いです。

▼表示する(64行)

東京府 地順番号は毎村耕宅地山林原野ともすべて通し番にして各字内は勿論各字接続とも順次整正ならしむ
京都府 地順番号は各字限り通し番を用い
旧豊岡県 地順番号は全村通し番を用い字界接続の順序等注意整斉せしめり
大阪府 地順番号は全村通し番を用い
旧堺県(河内国和泉国 地順番号は一村通し番を用い脱番なきを要せしめり
旧堺県(大和国 地順番号は毎村通し番号を用い務めて順序の明晰を要せり
神奈川県 地順番号は毎村通し番を用いたり
兵庫県 地順番号は全村通し番にして
旧飾磨県 地順番号は耕宅地池沼およびその間に点在せる山林共に全村通し番を用いたり
旧名東県 地順番号は全村悉皆通し番号を用い起首方位等は別に制限せず
長崎県 地順番号は全村耕宅地山野共に通し番を付着せり その内大村は甲乙に分ち小村は併合して通し番を付着せしものあり
新潟県 地順番号は全村通し番を常としその大村および合併村のごときは二組あるいは三組に分ち番号を付せしものなり
旧相川県 -
埼玉県 地順番号は耕宅地山林原野池沼等悉皆通し番を付しその順序を正し脱落なきを要せしめり
群馬県 地順番号は全村通し番を用いその順次列序は整斉を要せり
千葉県 地順番号は一村通し番を用い起首の方位は指定せず唯々その順序と各字接続と務めてこれを整叙せしめり
茨城県 地順番号は田畑宅地とも全村通し番を用ゆといえども村落の広大なるものは便宜区分するを許せり
栃木県 地順番号は毎村悉皆通し番を用いたり
三重県 地順番号は全村通し番を用いその順序を明晰にし脱番なきを要せり
旧度会県 地順番号は全村通し番を用いその大村は各字限り甲乙丙と区別す 而して字界接続の地は務てその順序を明晰にせり
愛知県 地順番号は全村通し番と字限り通し番との両様あり 而して字限り通し番を用いしもの多きに居る
静岡県 地順番号は各村通し番とす
旧浜松県 地順番号は耕宅地山林原野共に全村通し番を付す
山梨県 -
滋賀県 地順番号は全村通し番号を用いたり
岐阜県 地順番号は全村通し番を用いたり
旧筑摩県 地順番号は全村通し番を用い字堺は甲字の終番に接する乙字の地において次番を付着せり
長野県 地順番号は一村通し番を用い甲字の地百番に終ればその隣畦乙字の地を百一番とせり
福島県 地番は一字限通し番と為し
旧磐前県 地順番号は字限り通し番を用いたり
旧若松県 -
宮城県 地順番号は各字通し番を用い首尾の順次は務めてその支離なきを注意せしめり
岩手県 地順番号は各字限り通し番を用い かつ各字もまた順次番号を付せり
旧磐井県 地順番号は各字限り通し番を用い
青森県 地順番号は各字限り通り番にして字へもまた番号を付せり
秋田県 地順番号は一村通し番と各字限通し番との両様を互用すれどもその列序に至りては整然として紛乱の憂なし
山形県 地順番号は全村通し番を用い順序を正し脱落なきを要せり
置賜 地順番号は耕宅地は通し番を付し山林原野は別番号を付せり 然れどもその反別寡少の村に至りては山野も共に通し番を用い務めて各字の連続に注意せしめり
旧鶴岡県 地順番号は各字限り通し番を付し
石川県 地順番号は各字限り通し番を用いたり
旧新川県(婦負郡射水郡・砺波郡) 地順番号は一村限り通し番を用いその順序および隣字の接続等注意整正せしめり
旧新川県(新川郡) 地順番号は全村通し番と字限り通し番との二様にして全郡一定ならず ただし該村の広狭により適宜にこれが番号を付せしむ
福井県 地順番号は毎村字限り通し番を用いたり
滋賀県越前国若狭国 地順番号は各字限り通し番を用い
島根県 地順番号は田畑宅地山林原野池沼に至るまで全村悉皆通し番を用いたり
鳥取県(隠岐国) 地順番号は耕宅地山林原野皆一村通し番を常とせり 独り西郷、港、東郷、有木、大久、釜上、西飯美七ヶ村は地籍編製を同時に整理せんことを要せしにより字限り通し番を付せり
鳥取県(因幡国伯耆国) 地順番号は全村耕宅地を通し番と為し山林原野は調査時日を異にするをもって別番と為せり
旧浜田県 地順番号は山林原野を除き他は全村通し番を付着せり
岡山県 地順番号は全村通番とす 山林原野は着手その日を異にするをもってこれを別番とす
旧北条県 地順番号は山林原野を除き耕宅地は全村通番を付せり
旧小田県 地順番号は全村耕宅地および耕地間点在の藪林共に通し番を用ゆ 山林原野は着手を別にするをもってこれを別番とす
広島県 地順番号は全村通し番を用いたり
山口県 -
和歌山県 地順番号は全村通し番を用ゆといえどもあるいは偏境にして耕地些少山野夥多なるものはその山野を分て別番と為せり
徳島県 地順番号は地種の何たるを問わず順次一村通し番を用ゆ 然れども山間の村落においては稀に字限番号を付せり
高知県 地順番号は全村通番を用ゆ その大村の番号数万に渉るものは数個に分てその端を改む
愛媛県 地順番号は全村通し番を用ゆといえどもあるいは数個に区分するあり その区分するものは例えば大村にして山を隔て川を介するごときものまたは一村の番号数百千に至り指点に便ならざるもの等なり
香川県 地順番号は全村通し番を用ゆ 然れども山間僻在の大村等に至りては推歩に便なるを要し字限り通し番としただ山林に別番を付せしものあり
福岡県 地順番号は全村耕宅地および山林原野とも通し番を用い各筆各字の順序等務て整叙要せり
旧小倉県 地順番号は全村概して通し番を用ゆといえども地形に随い二分あるいは三分に区画してこれを付せしものあり
旧三潴県 地順番号は一村限り通し番を付す かつその林藪原野の類といえども耕宅地の間に点在するものは耕地の順序に因れり
大分県 土地の番号は全村通し番を付し推歩の順序に注意せしめり
熊本県 地順番号は全村耕宅地およびその接続山林共に概ね通し番を用い村落により字限り通し番を用いしものありといえども僅々十分の一に過ぎず
鹿児島県 地順番号は全村悉皆通し番を用いたり


*1:「小字って何だっけ?」という方は先にこちらの記事をどうぞ。 fffw2.hateblo.jp

*2:埼玉県上尾市平方453-1の小字はGoogle検索を駆使して調べました。"上尾市平方字"というキーワードで完全一致検索し、東京都地域防災計画の資料で「埼玉県上尾市大字平方字横町433番の5地先」、老人ホーム永寿荘の新築工事資料で「埼玉県上尾市大字平方字横町498外」という記載を見つけ、433番と498番の小字が「字横町」であることから、その間に含まれる453番も「字横町」であると判断しました。一村通しの地域では小字をググって特定できるほうが稀なぐらいです。確実に知りたい人は法務局に行きましょう。

*3:「字限り」と書いて「あざきり」と読みます。

*4:北名古屋市熊之庄「十二社」は「じゅうにそ」と読みます。十二所神社関連の小字だと思われます。

*5:今尾恵介氏『番地の謎』p.77「佐藤甚次郎氏の『神奈川県の明治期地籍図』に掲載された一覧表によれば、「字別付番」の県(旧県)は、少数派であるが青森県岩手県秋田県の一部、宮城県山形県の一部(旧・鶴岡県)、石川県、福井県、愛知県の一部、愛媛県(現・香川県部分の大規模村)、徳島県(山村の一部)、熊本県の一部で採用され、それが基本的には現在に受け継がれている。」